2010年に日本へ帰国した友人の米国障害年金が…
(祝)来月から受給開始~♪
最初の申請から約一年、一昨日待ちに待った封筒が郵送で届いたと連絡がありました

基本的に米国の年金(ソーシャルセキュリティ)は10年(40クレジット)を納税することが受給資格
友人は諸事情があり8年で米国を離れたので、そもそも受給資格がないと思っていましたが、いろいろ調べてみたところ、以下の協定があることに辿り着きました
『日米社会保障協定により、米国で10年(40クレジット)の加入期間がなくても、日本の年金加入期間と合算して合計10年以上あれば、米国ソーシャルセキュリティ(老齢年金)を申請・受給できます。米国での最低1.5年(6クレジット)の勤務と、日米の期間を通算して40クレジットを満たすことが条件です。』
ざっくりですが、時系列でメモを残すことに…
- 2025年03月 日本の最寄り年金事務所へ「合衆国年金請求申出書」を提出
- 2025年05月 米国でもパーキンソン病は障害年金適用となることを知る
- 2025年06月 米国大使館年金課より封書が郵送され電話インタビューがある
- 2025年07月 ①SSA-3368-BK、②SSA-3369、③SSA-3379-BK、④Pain Questionnaire Formの申請書が届く
- 2025年08月 パーキンソン病と診断された日と服用している薬の種類が記載された⑤診断書
- 2025年09月 ①②③④⑤障害者手帳のコピー等その他の書類を大使館年金課へ郵送
- 2025年11月 書類受取りのメールが届く
- 2025年12月 電話で全ての書類に不備がなかったことの確認がとれる
- 2026年03月 米国ソーシャルセキュリティより『Notice of Award』が届く
- 2026年04月 毎月指定の銀行口座に入金開始
注)①②③④は障害年金申請書でかなりのボリュームあり
個人情報と金額は伏せていますが、予想していた金額よりもはるかに多く友人もビックリ!

- 繰り上げ受給との違い: 米国の年金は満額67歳です。62歳〜66歳などで老齢年金を「繰り上げ受給」すると受給額は恒久的に減額されますが、障害年金は年齢に関係なく、この「PIA(満額)相当」が支給されるため、早期に受給を開始するケースでは障害年金の方が多くなります。
- 早期受給との比較:62歳で老齢年金を繰り上げ受給する場合(最大約30%減額)と比較すると、障害年金は「満額(100%)」が支払われるため、金額は多くなります。
権利がなく貰えないと思っていたソーシャルセキュリティ(年金)が生涯にわたって毎月日本の口座へ振り込まれるということはパーキンソン病治療中の友人にとってはものすごく生活の助けになり、QOL(クオリティオブライフ)も向上
2025年4月から遡っての支給なので、初回の入金額は大きくボーナスって感じで喜んでました
今回友人の代りに全ての障害年金申請書類を記入作成し、必要な書類を遠隔で依頼し取り寄せたりと、かなりの時間や労力はかかったものの最終的に年金を受給できてよかった思っています
この障害年金の書類を提出することで、一般の年金支給額より若干多く支給されます
地方の年金事務所は日米社会保障協定を知らず「合衆国年金請求申出書」のことを説明することからスタートし、最初からすったもんだしたけど…ほんとによかった♪
この手の情報は自分自身で調べないと誰も教えてくれません
通常の申請ではないこのレアケース…
コンサルタントにでもなろうかな(笑)
